目的、規約 |
会の目的
阪神・淡路大震災が起こった時、地域の人達にいち早く食品や日用品を提供したのは、地元の商店でした。電気やガスや水道や通信と同じように、商店が地域にとって無くてはならない社会的インフラであることが認識されたと言ってよいでしょう。
ところが、非常時にはそうした重要さが認識されるとしても、商店やその集まりである商店街の多くは、衰退の危機に瀕しているのが現実です。衰退の理由はいつくかの要因が絡み合ったものですが、一つには日常の買い物で自動車を利用する消費者が増えているにもかかわらず、市街地の商店街では駐車場が不足したり、アクセスがしにくいという都市構造の問題があります。でも、何よりも重要な問題は、商店街の商業者自身が高齢化し、売上の低迷、後継者不足といった問題を抱えながら、ややもすれば事業意欲を失い、品揃え、接客サービス、営業時間、価格などの面で大型店に遅れをとってきたことです。それゆえ、商店街の活性化は、商店街自身の問題として取り組まれる必要があります。しかし、商店街が自分たちでやる活性化に限界があるのも事実です。商店街が、本来地域コミュニティの核として地域のさまざまな人達が交流する場所だとすれば、いっそ商店街を開放してさまざまな人達がまちの活性化をめざして活動を展開する場所にできないものでしょうか。例えば、河内長野駅周辺の空き店舗を活用して、そこに行けばまちの情報がすべて手に入る拠点をつくることもできるはずでBまた河内長野市ではさまざまなボランティアや市民活動が活発に行われていますが、そうしたネットワークの拠点を置くことも出来るでしょう。さらに商店街で滝畑の炭や婦人会の味噌といった特産物を販売することができれば、そのことは長野駅前商店街の活性化だけでなく、河内長野の特産物を広く観光客や市民にアピールでき、河内長野の産業振興にも結びつくに違いありません。
大切なものを失い始めて、そのことの重要さに気づくことはよくあることです。まちの「顔」である商店街や地域コミュニティを失い始めて、その再生に積極的に取り組む機運がようやく高まりつつあります。こうした「まちづくり」への関心を高めるきっかけとなったのは、平成10年に制定された「中心市街地活性化法」です。この法律は、中心市街地の商店街を再生することを目的としていますが、そのためには「まち」そのものがにぎわいを取り戻し、その結果として商店街の活性化につながることが、しだいに理解されるようになりました。商店街のなかに花のプランターを置く。そうすると、子供たちが水やりの大切さに気づき、周辺の人達が全員でまちづくり参加するようになった、といった報告は全国のあちこちから聞かれるようになりました。河内長野市でも、まずは自分たちが住んでいるまちの文化、歴史、産業などの特徴を再認識することから始めませんか。自分たちの住んでいるまちに関心をもつ人達の交流が深まれば、まちがにぎわいを取り戻すはずです。河内長野駅周辺を拠点とし、河内長野市の「顔」としてにぎわいを取り戻すため、商業者が中心となりつつも、その枠にとどま轤ク、広くまちを愛する人達の自発的な活動として「にぎわい河内長野21」を立ち上げることにしました。自分のまちを愛し、そのまちをすこしでも住みやすく、にぎわいのあるまちにすることに熱い想いを抱いている市民であれば、どなたでも参加できます。趣旨をご理解いただき、できるだけ多くの市民や行政担当者の方にも積極的に参加していただくことをお願いするものです。
平成14年3月
「にぎわい河内長野21」会則
(目的)
第1条 この会は、河内長野駅周辺地域を拠点とし、河内長野市の「顔」としてふさわしい、にぎわいを取り戻すための調査・研究を行ない、具体的な行動をもって、その実現
に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条 この会は、「にぎわい河内長野21」と称する。
(事業)
第3条 この会は、第1条の目的を遂行するために次の各号に掲げる事業を行う。
(1)活性化推進のための事業
(2)まちづくりに関する諸問題の調査・研究、実現のための行動に関すること
(3)関係者等に対する啓発、周知、広報等に関すること
(4)関係機関との調整、協議に関すること
(5)会員相互の融和と意思の統一を図ること
(6)その他この会の目的を達成するために必要と認められる事項に関すること
(会員)
第4条 この会の会員は、第1条の目的を達成することに賛同する法人、団体及び個人をもって構成する。
2 この会の運営に協力する法人及び団体は、賛助会員とする。
(役員)
第5条 この会は、次の役員を置くことができる。
1名
2名
1名
会 計 1名
理 事 若干名
監 事 2名
2 この会に顧問及び相談役を置くことができる。
(役員の選任)
第6条 この会の理事及び監事は、会員の中から総会において選出する。
2 会長、副会長、書記及び会計は、理事の互選により定める。
3 顧問、相談役は会長が理事会の承認を得て委嘱する。
(役員の任務)
第7条 会長は、この会を代表し会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その任務を代行する。
3 書記は、この会の会務を整理し、会議録を作成する。
4 会計は、この会の経理を掌理する。
5 理事は、会長の諮問に応じ会務を審議する。
6 監事は、この会の業務並びに経理を監査する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、初年度の任期は、就任日より翌々年の3月31日までとする。
2 補欠により選任された理事の任期は、前任者の残任期間とする。
3 理事は、その任期終了後も後任者が就任するまでの間は、その職務を行うことがで
きる。
(グループの設置)
第9条 この会の業務を分掌するためにグループを置くことができるものとする。
2 グループの名称、及びその分掌事項は理事会で定める。
3 グループの正副長は、グループの構成員の中からそれぞれ会長が理事会の承認を得て任命する。
(企画調整委員会)
第10条 各グループ間の総合調整のため企画調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、第9条に定めるグループの正副長をもって構成する。
3 委員会の正副委員長は、グループ長の中から会長が理事会の承認を得て任命する。
(会議)
第11条 この会の会議は、総会、理事会及び委員会とする。
2 総会、理事会は会長が、委員会は企画調整委員長がそれぞれ必要に応じ招集し、招集者が議長となる。
3 議事の決定は、出席者(委任状を含む)の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
(事務局)
第12条 この会の事務を処理するため、事務局を河内長野市商工会に置く。
(運営費)
第13条 この会の運営費は会費、寄附金、補助金及びその他の収入をもってこれに充てる。
2 会費の額は、総会において定める。
(会計年度)
第14条 この会の会計年度は、毎年4月1日から、翌年3月31日までとする。
ただし、初年度は、施行日より翌年3月31日までとする。
(会則の変更)
第15条 この会の会則の変更については、総会において決定する。
(解散)
第16条 この会は、第1条の目的が達成された場合又はその必要がなくなった場合に解散する。
(その他の事項)
第17条 この会則で定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が理事会にはかり別に定める。
附則
(施行)
この会則は、総会の議決を経て施行する。
(施行期日)
この会則は、平成14年7月24日より施行する。
「にぎわい河内長野21」会費に関する規定
(会員の加入)
第1条 入会希望者は入会の申出と共に、年会費の納入をもって会員の資格を得る。
(会費)
第2条 会員は毎年度、会費を納めなければならない。
2 会費の額(年額)は次のとおりとする。
個人会員 1口 2,000円
法人会員 1口 10,000円
団体会員 1口 10,000円
賛助会員 1口 10,000円
3 年度途中の退会については、当該年度の会費は返却しないものとする。
(施行期日)
この規定は、平成14年7月24日より施行する。